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執筆者の写真西川 浩樹

再婚して連れ子がいても遺族基礎年金はもらえる?専門家が解説!


養子縁組届

再婚して連れ子がいる方にとって、配偶者の死は大きな悲しみとともに、経済的な不安をもたらします。特に、遺族基礎年金を受給できるかどうかは、今後の生活設計に大きく影響する問題です。

この記事では、社会保険労務士の視点から、再婚して連れ子がいる場合の遺族基礎年金の受給について、わかりやすく解説します。


遺族基礎年金とは?

遺族基礎年金は、国民年金に加入していた人が亡くなった場合、その配偶者や子が受け取ることができる年金です。国民年金は、国民全員が加入が義務付けられている年金制度であり、老後の生活を保障する目的があります。


再婚して連れ子がいる場合の遺族基礎年金

再婚して連れ子がいる場合、遺族基礎年金を受け取れるかどうかは、以下の点が大きく影響します。

  • 養子縁組の有無: 亡くなった配偶者と連れ子が養子縁組を結んでいるかどうか

  • 生計維持の関係: 亡くなった配偶者が連れ子の生計を維持していたかどうか

養子縁組をしている場合

亡くなった配偶者と連れ子が養子縁組を結んでいる場合は、連れ子は法律上、亡くなった配偶者の「子」とみなされます。そのため、年齢などの要件を満たしていれば、遺族基礎年金を受け取ることができます。

養子縁組をしていない場合

亡くなった配偶者と連れ子が養子縁組を結んでいない場合は、連れ子は法律上、亡くなった配偶者の「子」とはみなされません。たとえ事実上、亡くなった配偶者が連れ子の生計を維持していたとしても、遺族基礎年金を受け取ることができません。


なぜ、養子縁組の有無が重要なのか?

遺族基礎年金は、法律で定められた範囲内で支給される年金です。そのため、法律上の親子関係が認められる養子縁組の有無が、受給資格の有無を大きく左右します。


再婚して連れ子がいる場合の遺族基礎年金は、養子縁組の有無によって大きく変わります。養子縁組をしていない場合は、遺族基礎年金を受け取ることができない可能性が高いです。

もし、ご自身がこのような状況に直面している場合は、早めに社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家であれば、個々のケースに合わせた適切なアドバイスを受けることができます。

当事務所では、遺族年金に関するご相談を承っております。再婚して連れ子がいる方からのご相談も、お気軽にお問い合わせください。



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