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​遺族厚生年金について

遺族厚生年金

遺族厚生年金の支給対象者

遺族厚生年金は、死亡した被保険者の生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母といった遺族に支給される年金制度です。

  • 優先順位

     第1順位:配偶者・子

   第2順位:父母

   第3順位:孫

     第4順位:祖父母

  • 年齢制限: 子や孫は18歳になった年度の3月31日まで(障害がある場合は20歳未満)、父母、祖父母は55歳以上が原則ですが受給開始は60歳からです。

  • 婚姻の有無: 子や孫は未婚であることが条件です。

  • 夫の年齢制限: 夫が妻の死亡当時55歳以上であることが条件ですが、受給開始は60歳からです。ただし、子がある場合は55歳から受給可能です。

  • 30歳未満の妻: 夫の死亡当時子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給できる有期給付となります。​

 

遺族厚生年金の支給要件

遺族厚生年金の支給要件は、大きく分けて短期要件と長期要件の2つがあります。

  • 短期要件: 被保険者の死亡、被保険者中の病気やけがが原因での死亡、障害厚生年金受給者の死亡などが該当します。

  • 長期要件: 老齢厚生年金の受給権者、老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上の者が死亡した場合が該当します。

 

遺族厚生年金の金額

遺族厚生年金の金額は、原則として死亡した被保険者の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3に相当します。ただし、被保険者期間が短い場合は、300月とみなして計算されるため、年金額が低くなるのを防ぐ措置が講じられています。

中高齢寡婦加算

40歳以上65歳未満の妻であって、夫の死亡の際、子がいなかった者、又は子があり、遺族基礎年金を支給されていたものが、その子が18歳に達した年度の末日(障害の状態にあるときは20歳に達したとき)において、同年金を支給されなくなった者に対しては、遺族厚生年金の額に、年額612,000円の経過的寡婦加算が加算されます。これは、夫を亡くした中高齢の女性が経済的に自立しづらい状況を考慮した制度です。

 

​経過的寡婦加算

遺族厚生年金を受給している特定の女性に対して、65歳以降に支給される加算金のことです。この加算金は、以下のいずれかの条件を満たす場合に支給されます。

  • 昭和31年4月1日以前に生まれた女性で、65歳以降に遺族厚生年金の受給資格が生じた場合。ただし、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が一定期間以上であることが条件となります。

  • 昭和31年4月1日以前に生まれ、中高齢寡婦加算を受給していた女性が65歳に達した場合。

 

経過的寡婦加算の金額は、昭和61年4月1日から60歳まで国民年金に加入していた場合の老齢基礎年金の額と合わせると、従来の中高齢寡婦加算の額と同程度になるように設定されています。

遺族厚生年金は、死亡した被保険者の遺族の生活を支えるための重要な制度です。支給対象者、支給要件、金額など、複雑な部分もありますが、本解説を参考に、ご自身の状況に合った年金を受給できるよう、年金事務所や社会保険労務士にご相談ください。

もしご不明な点がございましたら、当事務所にご相談ください。

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