遺族基礎年金について
遺族基礎年金
遺族基礎年金の仕組み
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者等が死亡した場合、その配偶者や子が、一定の要件を満たせば受け取ることができる年金です。老齢年金と異なり、遺族の生活を支えるための給付となります。
1. 支給対象者
遺族基礎年金の支給対象者は、死亡した被保険者と生計を同じくしていた「子のある配偶者」または「子」です。ここで「子」とは、原則として18歳になった年度の3月31日までの子どもを指します。ただし、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級に該当する場合は、20歳まで支給対象となります。
父(又は母)が死亡した場合、母(又は父)と子に遺族基礎年金の受給権が発生しますが、母(又は父)に遺族基礎年金の受給権がある場合は、子の遺族基礎年金は支給停止となります。
2. 支給要件
遺族基礎年金を受けるためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
-
短期要件:
-
国民年金の被保険者が死亡した場合
-
国民年金の被保険者であった人が60歳以上65歳未満で死亡した場合 ※この場合、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間について、保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることが条件です。ただし、死亡日が2026(令和8)年3月31日までにあるときは、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない場合は、特例として条件を満たしたものとなります。なお、この「保険料納付済期間」とは、国民年金の保険料納付済期間、第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)期間、第3号被保険者期間の合計です。
-
-
長期要件:
-
老齢基礎年金の受給権者または受給資格期間が25年以上ある人が死亡した場合
-
3. 生計維持要件
遺族基礎年金は、死亡した被保険者と生計を同じくしていた人に支給されます。一般的に、死亡前年の年収が850万円未満(所得の場合は655.5万円未満)であることが求められます。
4. 年金額
遺族基礎年金の年金額は、老齢基礎年金満額を基本とし、子の人数に応じて加算されます。
遺族基礎年金は、国民年金に加入していた人が亡くなった場合、その配偶者や子どもが受け取ることができる年金です。受け取れる金額は、亡くなった人の加入期間や保険料の納付状況、遺族の状況によって異なります。